おはようございます。

 

 

 

日本国内、世界情勢でも
色々ある昨今。

 

 

突如わいた

 

 

 

収入300万円以下の
副業は雑所得?

 

 

 

という税制の変更。

 

 

 

まだ意見公募の段階ですが
原口が調べた、税理士さんに
聞いたことをわかりやすく
まとめてみました。

 

 

本日は

 

収入300万円以下の
副業は雑所得?3

 

について話をさせて
いただきます。

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昨日の話はこちらから

 

収入300万円以下の
副業は雑所得?

300万円以下の副業は雑所得?

 

収入300万円以下の
副業は雑所得?2

収入300万円以下の副業は雑所得?2

 

 

 

本編はこちらから

 

 

 

引き続き税理士さんに
聞いてきた今回の話は
以下です。

 

 

 

「副業が節税になる」
はもう使えない

 

 

 

今回の通達の改正の背景には、
政府の働き方改革により副業や
兼業を推し進める中・・・・。

 

サラリーマンの「赤字副業」
という節税手法が用いられるように
なってきた経緯があるそうです。

 

その手法は

 

副業による収入に対し、経費を
多く計上することで赤字を作り、
事業所得として損益通算することで
所得税の還付を受けるといっやものです。

 

 

赤字副業による節税方法が
広まる一方で・・・。

 

 

税務署では赤字副業に
目を光らせています。

 

 

その結果・・・・。

 

 

副業と関係のない費用が
経費に計上されている場合や
副業が事業としてではなく
個人の趣味である場合など、
税務調査によって明らかに
なるケースが増加しています。

 

 

しかし、税務署が税務調査できる
件数には限りがあります。

 

 

 

それ以上に赤字副業を実行する
納税者が増加すれば、税の公平性が
保たれなくなってしまうでしょう。

 

 

こういった背景から、

 

 

一定の収入に基準を設け

 

「300万円以下の副業は雑所得」

 

という改正案が提出されたのでは?

 

 

 

と話をしてくれました。

 

 

 

しかし、この改正案で
問題点もあります。

 

 

 

・独立しづらい

 

会社員が個人事業主として
独立する際、事業が軌道に
乗るまでの数カ月から数年の間は
会社員と個人事業を兼業する
ケースが多くあります。

 

このケースでは、
個人事業の収入が300万円以下で
あれば雑所得になってしまうため、
税負担が重くなります。

 

税負担が重くなってしまうと
会社員をなかなか辞められなくなり、
個人事業として独立することが
難しくなってしまいます。

 

 

 

・業務形態による収入金額が異なる

 

収入金額は業務形態によって
異なります。

 

例えば・・・。

 

外注先に丸投げしている
場合。

 

 

この場合は収入金額が
大きくなる一方で、
外注費も大きくなります。

 

 

 

収入300万円はすぐにクリアが

可能です。

 

 

 

次に、

 

丸投げではなく
紹介手数料をもらう

場合・・。

 

この場合は、紹介手数料のみが
収入金額となります。

 

 

収入300万円は紹介料にも

よりますが、きつくなってくる

場合もあります。

 

 

 

同じような業務であっても、
形態や契約によって収入金額は
異なるため、副業収入300万円の
判断には何らかの規定が必要に
なるのではないかと税理士さんが
お話してくれました。

 

 

 

原口個人的には言いたい事が
山ほどあります。

 

 

 

終身雇用の崩壊、

 

働き方改革、

 

副業の推進。

 

 

政府が散々、薦めておきながら
最終的には今回の税制改正案に
つながります。

 

 

 

また2023年のインボイス制度の
導入により起業して間もない法人、
小規模事業者への

 

 

 

免税支援を実質、打ち切り

 

 

 

いや・・・。

 

 

 

今後の日本や国民の

将来の為に副業して準備を!

 

 

と煽っておいて、動きはじめたら
いきなり途中で梯子を外す。

 

 

 

いや、ちょっとひどすぎない!?

 

 

 

という感じしかしません。

 

 

 

今は今回の税制改正の
意見公募の状態です。

 

 

 

今回のまとめ

 

国税庁のWebページに

 

「事業所得と業務に係る雑所得の
判定は、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で
行っているかどうかで判定するのであるが、
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、
その所得に係る収入金額が300万円を超えない
場合には、特に反証のない限り、業務に係る
雑所得と取り扱うこととします。」

 

と書かれています。

 

 

また小難しい文章です。

 

難しい!読む気も失せる!

と思いますが簡単に言うと・・・。

 

 

「サラリーマンなど主たる
所得(給与や年金)がある人は、
副業収入が300万円以下の場合、
特に反証がなければ雑所得として
扱う」

 

 

という事です。

 

 

 

「反証」出まくりで中止に

なったら良いのに。

 

 

 

と言っても出てきた限りは

何かしらの変更を加えて

税制改革をされると思います。

 

 

 

しかし、何度も言いますが・・・。

 

 

 

 

意見の公募状態。

 

 

 

 

極力最小に変更も可能です。

 

 

 

 

黙っているのではなく、

反証の行動をしましょう。

 

 

 

今まで雑所得か事業所得なのか、
あいまいになりがちだった

 

「会社員の副業」

 

に対し、はっきり線引きを
することになります。

 

 

 

現段階では何とも言えませんが、
これにより今まで副業を事業として
確定申告してきたサラリーマンたちは
増税につながる可能性が大きいです。

 

 

この件に関してはとても重要なので、
また動きがあったら取り上げたいと
思います。

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

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