おはようございます。

 

 

 

日本国内、世界情勢でも
色々ある昨今。

 

 

突如わいた

 

収入300万円以下の
副業は増税?

 

という税制の変更。

 

 

まだ意見公募の段階ですが
原口が調べた、税理士さんに
聞いたことをわかりやすく
まとめてみました。

 

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日は

 

 

収入300万円以下の
副業は増税?2

 

 

について話をさせて
いただきます。

 

 

 

———————————

 

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本日は昨日の続きです。

 

 

 

昨日の話はこちらから

 

 

 

300万円以下の
副業は増税?

300万円以下の 副業は増税?

 

 

 

本編はこちらから

 

 

 

副業が雑所得になる
デメリットは何か?

 

 

原口が税理士さんに

聞いてきました。

 

 

 

 

副業が雑所得になる
デメリットには・・・。

 

・青色申告控除が使えない。

 

・青色申告専従者給与が
使えない。

 

・30万円以下の少額減価償却が
使えない。

 

・損益通算が使えない。

 

・家事按分が使えない。

 

 

 

になります。

 

 

 

これ結構重要です。

 

 

 

・青色申告特別控除が使えない

 

青色申告の優遇措置の
1つである

 

「青色申告特別控除」

 

が利用できなくなります。

 

 

 

青色申告特別控除とは、
利益から一定の控除額を
差し引くことができる制度です。

 

 

 

複式簿記や電子申告などの
要件を満たすことで

 

「最大65万円」の
青色申告特別控除
が受けられます。

 

副業が雑所得になると、
青色申告特別控除が使えず、
最大で65万円所得が増加し、
所得税と住民税の納税額が
増加することになります。

 

 

 

・青色事業専従者給与が
使えない

 

事業所得に該当し、
青色申告を行っている
場合には

 

「青色事業専従者給与」

 

を利用することができます。

 

 

 

青色事業専従者給与とは、
事業を手伝ってくれている
家族に支払った給与のことで、
必要経費にすることができる

制度です。

 

 

 

「所得を家族に分散することで
結果的に税負担を軽減する」

 

ことができます。

 

 

 

副業が雑所得になってしまうと、
この青色事業専従者給与が利用できず、
所得が増加して増税になってしまう
可能性があります。

 

 

 

 

・30万円未満の少額減価償却資産の
特例が使えない

 

事業用に必要な備品や機械などを
購入し、その購入価格が10万円以上の
場合は一括で経費にすることはできません。

 

 

 

定められた耐用年数で複数年に
わたって減価償却費として経費に
計上していきます。

 

 

 

しかし、事業所得を青色申告で
行うことで利用できる
少額減価償却資産の特例では、

 

「30万円未満の資産」

 

について一括して経費に
計上することが可能です。
(年間300万円まで)

 

 

 

例えば、12月に20万円のPCを
購入し、使用を開始している
場合は少額減価償却資産の
特例により20万円を一括して
経費にすることができます。

 

 

 

雑所得では、この

 

「少額減価償却資産の
特例」

 

が利用できないため、
複数年にわたって
減価償却を行わなければ
なりません。

 

 

 

・損益通算ができない

 

損益通算とは、黒字と赤字を
相殺することです。

 

例えば・・・。

 

給与所得と事業所得が
ある人で、事業所得が赤字の
場合は給与所得と合算することが
できます。

 

 

 

具体的には、

 

給与所得350万円(給与所得控除後)が
ある方で、副業の事業所得が
100万円の赤字の場合は・・・。

 

給与所得と事業所得を
損益通算することで
合計所得金額が250万円
になります。

 

給与所得は既に年末調整で
源泉徴収されているため、
損益通算することで給与の
所得税の還付を受けることが
可能です。

 

損益通算が適用になる所得は
限られていて・・・。

 

雑所得は対象外です。

 

そのため、300万円以下の
副業が雑所得になると
損益通算は使えなくなります。

 

 

 

・家事按分が使えない。

 

副業を自宅で行っている場合、
家賃や光熱費、携帯代など、
業務とプライベートの両方に
かかる費用が発生します。

 

 

 

青色申告では、これらを合理的な
使用比率により計算することで、
業務部分を経費(家事按分)として
計上することができます。

 

 

 

副業が雑所得になってしまうと、
業務にかかる使用比率が50%を
超えなければ家事按分することは
できず、経費として認められません。

 

 

 

税理士さんから聞いたデメリットは

異常になります。

 

 

 


今日の原口は何位?

 

 

 

長くなったので続きます。

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

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