おはようございます。
1月31日から申請開始になった
「事業復活支援金」
当日はサーバーダウンなのか、
サイトの不具合なのか開始時間15時を
過ぎても申請ボタンが押せない。
という状況でしたが・・・。
翌日2月1日になるとサイトの
色が変わっていて申請が可能に
なっていました。
申請してみた原口です。
本日は
事業復活支援金申請実施
について話を
していきます。
スクールについて興味のある方、
アカウント関連やAmazon規制など
の相談は
ブログ相談窓口
深夜と打ち合わせ以外なら
秒で返信がくるかもと評判の
公式LINEはこちらから
https://line.me/R/ti/p/%40ukd6574m
IDで検索する場合は
@ukd6574m
で検索をお願いいたします。
新型コロナウィルスの国内感染が
発覚した2018年12月。
感染拡大をした2019年2月。
その2月よりLIVE、コンサート、
イベントは制限がかかっています。
飲食業界だけじゃなく、こちらの業界も
虫の息の会社が多いです。
特に専業の会社。
音響や設営、特殊効果、舞台監督、
イベント企画構成会社などなど。
なので、せどりでいくら稼ごうと、
本業がまるっきりなので、申請が
可能です。
なので、実際にやりました。
一時支援金、月次支援金を
申請した事があるので、
めちゃくちゃ簡単でした。
まずは
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
こちらからログイン。
指示通りに進んでいくだけ。
そして法人の場合は確定申告の
事業概況書裏に書かれている、
※個人の方は確定申告書にある
月ごとの売上を計算して、
入力していく。
そして、該当月の売上とそれを
証明する売上台帳を作成して
添付する。
自動計算で支給額が計算されて
表示されます。
申請ボタンを押して終了です。
まだ一時支援金、月次支援金を
申請していない方々は、
事前確認からスタートです。
事前確認とは・・・。
不正受給や誤って受給してしまうことを
未然に防ぐため、申請希望者に対して、
事業を実施しているか、給付対象等を
正しく理解しているか等を事前に確認する
「事前確認」が行われます。
事前確認は何をするの?
銀行さんや税理士さん、
会計士さん、商工会議所など
国に申請した「士業」の方々が
事務局が定めた書類(帳簿等)の
有無の確認や宣誓内容に関する
質疑応答等の形式的な確認を行います。
士業が顧問や所属をしていると事前に
給付対象などをきちんと把握しているか
を電話でのみの確認で終了します。
複雑に思うかもしれませんが、
意外と簡単なので、早く動きましょう。
・取引銀行がない。
・依頼している税理士さんや会計士さんが
事前確認の認定を国から受けていない。
・確定申告を自分でやっている。
・商工会議所に入会していない。
という方は、事業復活支援金の
HPにある事務局に電話をかけて
紹介してもらいましょう。
給付要件は
事業関係なく売上の減少です。
その割合は30%~50%の減少。
※割合によって支給額が変わります。
売上減少の時期は
令和3年11月~令和4年3月
(2021年11月~2022年3月)
のいずれかの月の売上高が
30%以上
または
50%以上減少
した事業者地域・業種を限定せず、
中堅・中小・小規模事業者、
個人事業主(フリーランスを含む)が
対象になります。
給付額について
11月~3月の5か月分の売上高減少額を
基準に算定した額が、一括で給付されます。
年間の売上高に応じて、給付の上限額は
法人の場合三段階にわかれていて
最小で90万最大で250万円
個人事業主は50%以上減なら
最小30万円、最大50万円です。
売上30~50%減少の上限額は、
売上高50%以上減少の上限額の6割と
なっており、給付額に差を設けて、
コロナの影響を受けた事業者を
広く支援するものになっています。
算出方法について。
算出方法は
給付額は、上記で定めた上限額を
超えない範囲で、
「基準期間※1の売上高」
と
「対象月※2の売上高」
に5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の
比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
※1 2018年11月~2019年3月、
2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の
いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を
含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
法人は上限最大250万円、
個人事業主は上限最大50万円
が給付されます。
※難しく見えますが簡単です。
業種関係なく申請が可能なので、
売上が減少している方は絶対に
申請してください。
また立憲民主党が事業復活支援金を
今の倍にする議員立法を国会に
提出しています。
確定ではないですし、倍になるか
分かりませんがなった場合は
個人事業主100万円
法人200万円
の支給額になります。
最初に支給された
持続化給付金と同額になります。
必ず自分の売上が対象かを
確認してください。
またよくわからないという方は
下記より原口に相談してみてください。
本日はここまでになります。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。
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