おはようございます。

 

 

 

今まで明言されていなかった
古物商に関しての問題。

 

 

 

今年の6月に警視庁のサイトが
更新され「古物営業法等の解説等」
のページとある文言が追加されました。

 

 

 


みなさんの応援で成り立っています

 

 

 

本日は

 

 

古物商問題
フリマアプリ、
オークションサイト仕入れ

 

 

について話を
していきます。

 

 

 

今年6月、警視庁のサイトが更新され
文言が明記されました。

 

 

 

その場所は

 

「古物営業法等の解説等」

 

のページ。

 

 

 

ネットオークションやフリマアプリを
利用した取引であっても相手方の確認は
必要との文言が明記され、ネット上で
話題になっていました。

 

 

 

今までもそして明記された時、
ネット上では

 

「古物商許可を取得すれば
問題ない」、

 

「運営側が本人確認を厳格に
行っているから不要」

 

といった情報が出されていました。

 

 

 

きちんと確認を取りたいので、
警視庁の生活安全課に問い合わせを
しました。

 

 

 

返答を要約すると・・・・。

 

 

 

オークションサイトやフリマアプリを
利用して古物売買を行う営業形態を
予定している申請者もめちゃくちゃ増えた。

 

 

 

こうした方々は古物営業法に
規定された

 

『非対面取引における相手方の
新規の確認方法』

 

などの履行が困難であることを
申請時に初めて知り、申請を断念したり、
営業形態を見直す人が多い。

 

そこで、許可を申請する前に、
法令上の義務履行が可能であるかを
確認・検討する機会を提供し、適正な
古物営業を行っていただくために、
きっちりと記載。

 

 

 

という事でした。

 

 

 

この記載がされた事で・・・。

 

 

 

ネットオークション

 

 

フリマアプリ

 

からの仕入れであっても、消費者から
「非対面」で買取を行う際の本人確認と
同様に行う必要があるということに
なります。

 

※1万円以下の取引額の場合、一部の商品を
のぞいて、本人確認は不要です。

 

※取引額が1万円以下でも本人確認が
必要な商品は書籍、ゲーム、CD、DVD、Blu-ray
等は1万円以下であっても本人確認が必要です。

 

 

 

そして、自治体によって
異なりますが、

 

 

 

東京都の場合は条例で

 

 

 

青少年が保護者の委託を受け、
同行または同意を得て古物売却を
すると認められる場合を除いて、
青少年から古物を買い受けてはならないと
規定されています。

 

 

 

つまり、フリマアプリ等で仕入れる場合、
購入相手先が未成年の場合は、保護者の
同意が得られているか等を確認する必要が
あるということになります。

 

 

 

フリマアプリにはチャット機能があります。

 

 

 

しかし、年齢の確認方法について生活安全課
のお話では

 

「条例上規定されていないが、
口頭確認や電子メールの返信といった
相手方の言葉のみに準拠するような方法は
実効性のある十分な確認方法とは言えない。」

 

と言われました。

 

 

 

 

そして、きちんとした身分証などで
確認する必要があります。

 

 

 

フリマアプリでは匿名取引が
一般的なため、出品者に身分証の
提示を求めることは現実的に
考えて極めて難しい事になります。

 

 

 

これらの生活安全課の話と
規定の状況によって、

 

 

 

フリマアプリ等で古物商が
古物営業法上適法に仕入れを
行うことは極めて難しい

 

 

 

ということになってしまいます。

 

 

 

古物商でなく・・・

 

 

 

個人としての購入だとしても
営利目的で反復継続する場合、
古物営業許可が必要になります。

 

 

 

個人として反復継続取引を
行えば無許可営業となって
しまいます。

 

 

 

古物商なら買い取り、仕入れの際に、
本人確認が必要となります。

 

 

 

ただ原口、疑問に思うのは、
フリマアプリ、ネットオークションサイト
ではハンドルネームで取引をされていますが

 

 

 

運営元はしっかりした身分確認を
行っています。

 

 

 

みなさんもアカウントを作る際に
身分証の写真を提出したはずです。

 

 

 

つまり、身分確認の重複になります。

 

 

 

古物営業法の目的は

 

「盗品の売買の禁止」

 

です。

 

 

 

もしフリマアプリ等で
買い取った商品が盗品だった場合、
2度手間ですがアプリ元に情報を
開示してもらえれば後追いは可能です。

 

※イメージではWEB上の誹謗中傷の後追い
と同じことが可能という事です。

 

 

 

これがネット上で出ている間違った見解に

なっているのは間違いありません。

 

 

 

しかし、今の法律では

 

 

 

古物営業法の法令違反

 

 

 

にあたる状況になって
いる事と警視庁生活安全課から

明言されました。

 

 

 

まとめます。

 

 

 

非対面での買い取り。

 

 

 

つまりネットオークション、
フリマアプリ等での仕入れが
実質違法違反となるポイントは・・・

 

 

 

個人の場合

 

営利目的で反復、継続した場合は

「無許可営業」

になります。

 

 

 

古物商保持の場合

 

買取金額1万円以上の場合は
非対面取引時に求められる
本人確認が必要。

 

 

 

買取金額が1万未満の場合
本人確認は不要

 

 

 

しかし、非対面時の買い取りで・・・。

買取商品が書籍、ゲーム、CD、DVD、

Blu-ray等の場合、買い取り金額が

1万円以下の場合でも「本人確認」が必要。

その上で、「自治体」によっては未成年からの
買取は禁止の為、保護者の同意が必要。

フリマアプリは匿名取引が
主体になる為、「本人確認」

及び「年齢確認」が極めて困難な為、

古物営業法違反になる。

 

 

 

現行法ではこのような状況です。

 

 

 

※自治体の状況によって変わります。
東京都の状況で話をしています。

 

 

 

弁護士などにも確認しました。

 

 

 

現行法ではこうですが、今の状況に
適していない。という見解でした。

 

 

 

今の状況に適した法律改正も
必要だという見解でした。

 

 

 

これ、もう少し調べる必要があるので、
続けて調べて行こうと思います。

 

 

 

明日は店舗での仕入れに身分証は
必要か?

 

 

 

について話をしていきたいと思います。

 

 

 


今日の原口は何位?

 

 

 

本日はここまでになります。

 

 

 

最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

 

 

 

みなさんにとっていい一日に
なる事を願っています。

 

 

 

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